古書店「まんだらけ」の社長が書類送検されたというニュースが話題ですね。
まんだらけの社長と店舗責任者の方がわいせつ図画有償頒布目的所持の疑いで書類送検だそうです。
ビニ本と言われる本を販売したそうですが、
「ビニ本って何?」
「何で違法なの?
「コンビニに並んでいるアレとは違うの?」
そのような疑問が散見されました。
そこで今回はこちらについてまとめてみました。
- ビニ本って何?なぜ違法なの?
- ビニ本ってコンビニに並んでるアレと何が違うの?
ビニ本って何?なぜ違法なの?
【警視庁発表】古書店「まんだらけ」の社長ら書類送検 違法な「ビニ本」販売かhttps://t.co/kNiobAdhA9
書類送検された同社の男性社長や店舗責任者ら計5人は容疑を認めていて、社長は「芸術としてのエロスと捉えて売っていた」と話しているという。 pic.twitter.com/oruSj5Q2tl
— ライブドアニュース (@livedoornews) May 27, 2022
ビニ本という言葉を初めて聞いた方のほうが今の時代は多いのではないでしょうか?
ビニ本というのは、成人向け雑誌です。
その中でも内容のきわどいもので、
本にビニールをかけて販売されていました。
これは店頭での立ち読みなどで中が見えないようにされていたからんですね。
「子供にみられると教育上よくない!」
という倫理的にNGだからビニールをかけているわけではなく、
ただ、立ち読みで終わって買ってくれないと困るという理由だけで包装されていたようです。
1970年代末から1980年代初頭にかけてブームになっていたようです。
80年代中ごろになるとビデオが普及してしまったので、
87年ごろには制作されなくなったようです。
何が違法なの?
ではそのビニ本がなぜ違法になってしまうのかというと、
今回は「わいせつ図画有償頒布目的所持」の疑いということでした。
この法律に違反するとして書類送検されたんですね。
●刑法175条
第1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
第2項
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
引用元:刑事事件の弁護士相談サイト
「え?じゃあ普通に成人向けDVDや漫画とかも法律違反じゃない?」
と、思いますよね!
それは次に続きます。
ビニ本ってコンビニに並んでるアレと何が違うの?
ビニ本が今回違法ということで、
販売していた「まんだらけ」の社長や店舗責任者の方が書類送検されたということでした。
「コンビニに並んでいる雑誌や漫画はOKなの?」
「成人向けDVDもダメじゃない?」
そんな風に思いますよね。
その判断基準となる点が、
「精器が露骨に描写されているかどうか」になるんですね。
しかし、このような基準になったのは1990年以降なので、
それ以前に出回ったビニ本は適切な処理をされていなかったと考えられます。
まとめ
- ビニ本って何?なぜ違法なの?
- ビニ本ってコンビニに並んでるアレと何が違うの?
今回はこちらについてまとめてみました。
ビニ本というのは昔に流行った成人向け雑誌で、
局部のモザイク処理がされていなかった可能性があります。
ビニ本が出回っていた1970年代~80年代では違法ではなかったんだと思うのですが、
90年代以降モザイク処理が必要になったようなので、
それ以降はビニ本は違法ということになってしまったんですね。