電動キックボードという乗り物はご存じでしょうか?
ジワジワと人気が出てきているそうですよ。
しかし乗り物は思いもよらぬ事故を起こしてしまうので、しっかりルールを把握しなければなりません。
ここでは電動キックボードの乗り方や法改正前後で変わったルールや走れる場所についてご紹介します★
電動キックボードとは
電動キックボードとは、スクーターにモーター機能を取り付けた新しい乗り物です。
自転車よりも体力を使わず、また車よりも小回りが効くその機能と見た目に注目を浴びています。
ネットで販売をしているので手軽に購入できるのも魅力のひとつですね。
これからさらに普及されそうです。
またCO2の排出もなく走行できるので現代に合ったエコな乗り物ともいえます。
電動キックボードのルール
電動キックボードは、道路交通法で車両に区分されています。
0.60kw以下であれば原動機付自転車(原付)に該当し、それ以上であれば普通二輪車とみなされます。
そのため、キックボードは以下のようなルールが課されています。
1.運転免許証が必要
2.ヘルメットの着用義務
3.時速30km以下
4.ナンバープレートをつける
5.自賠責保険を契約する
6.制動装置、ライト、後写鏡をつける
キックボードが車両に区分されているため、どのルールもおかしくはないですよね。
これらのルールを違反すると罰金もしくは懲役が与えられるので注意しましょう。
走れる場所はどこ?
基本的にはキックボードは車両に区分されているため、ルール上は車道が走れる場所になっております。
歩道をどうしても渡らなければならない場合は、一旦降りて手で押して移動するようにしましょう。
しかし、2022年に道路交通法が改正されたため、時速6km以下のものであれば歩道も走れるようになったそうです。
電動キックボードの乗り方は?
電動キックボードの乗り方が気になりますよね。
車両に区分されているため難しいのかと思いましたが、思いの外簡単でした。
乗り方はこんな感じです。
- 機体を安全な場所に移動させる
- 利き足をボードの上に乗せ、片方の足で2.3歩蹴り、助走をかける。
- 蹴った足をボードの上に乗せ、右手の親指でアクセルを押す。
スケボーと自転車の乗り方を合わせたような感じですね。
これなら難しい操作も必要ないため、免許さえあればすぐに乗りこなせそうです。
走行中は、いつでもブレーキが押せるように両手でしっかりと握りましょうね。
法改正後の電動キックボードのルールはどうなった?
今回、新たに「特定小型原付」という区分が誕生しました。
特定小型原付とは以下に該当するものが対象です。
まだまだあるのですが、ここでは主なものを紹介しますね。
- 電動である
- 最高速度は20km以下
- 大きさが幅190×高さ60以内
そして、電動キックボードは、この「特定小型原付」に当てはまります。
以前のルールとどう変わった?
先程のルールと変わった点を紹介します。
免許が不要に
自転車が免許が必要ないのとおなじように、電動キックボードも免許が不要になりました。しかし、そうなると何歳でも乗れるようになってしまいますよね。
そこで政府は、16歳以上が対象であるという新ルールを提案しました。
乗り方が簡単なだけに、こういった規制も必要ですよね。小さな子が電動キックボードで車道走ってたりしたら怖いですから。
へルメットが任意着用に
任意ではありますが、強く奨励しているそうです。
もちろんヘルメットをしていなくてもルールではないので違反ではありません。
しかし、走れる場所に車道もありますし乗り方次第ではスピードも出るので、万が一のためには付けておいた方がいいと思いますよ。
時速20km以下
以前は30kmだったものが、20km以下に変更になりました。
道路交通法違反になりますので施行後は乗り方に注意してくださいね。
まとめ
法改正によりキックボードのルールは変わりました。
施行後はこのようなルールになります。
- 免許は不要だが16才以上でなければ運転不可
- ヘルメットは任意
- 走れる場所は条件を守れば歩道や公道でも可
- 時速20kmを超えてはならない
ルールや乗り方さえキチンとすれば、電動キックボードはかなり生活の中で活躍してくれる乗り物だと思います。
これから更に普及されて、数年後には一般的な乗り物になっているかもしれません。
走れる場所は色々なところにあると思うので、ルールや乗り方をしっかり守って運転を楽しんでくださいね♪